会則

南郷ユースウインドアンサンブル(NYWE)規約

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第一章 総則
第1条(名称)

本団体は、正式名称を「南郷ユースウインドアンサンブル」と称する。英語表記を「Nango Youth Wind Ensemble」、略称を「NYWE」とする。

第二章 目的および事業
第2条(目的)

本団体は、吹奏楽の活動を通じて以下のことを目的とする。
1. 地域の子どもたちが音楽を楽しみ、協調性、継続する力、自己表現力を育むこと。
2. 学校部活動の枠を超えた、持続可能な地域の音楽環境をつくること。
3. 地域社会(南郷地区)の音楽文化の発展に寄与すること。

第3条(事業)

本団体は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 定期練習(主に毎週日曜日 17:00〜20:00)。
2. 地域イベントへの参加および演奏活動。
3. その他、目的の達成に必要な事業。

第三章 組織と団員
第4条(団員)

本団体の団員は、本団体の趣旨に賛同する小学4年生から中学3年生をもって構成する。ただし、親権者の承諾を必要とする。なお、高校生も演奏面のサポーターとして団に所属することができる。

第5条(入団と体験期間)

1. 入団を希望する者は、事務局に入団届を提出する。
2. 正式入会の前に、1ヵ月の体験期間を設けるものとする。

第6条(休団)

1. 学業・病気・怪我等の事情により長期間(原則3ヶ月以上)活動を休止する場合は、事前に代表へ届け出る。
2. 休団承認期間中の会費(月額2,000円)は全額免除。ただし月途中からの場合、その月の会費は返金しない。
3. 休団期間は原則最長1年。1年を超える場合は再度申請する。
4. 復団の際は速やかに代表へ連絡し、再開月から会費を再開する。
5. 休団中の者は、総会における議決権および出席定足数の数には含めない。

第7条(退団)

退団を希望する場合は、事務局に届け出るものとする。退団には運営委員会の承認を必要とする。

第四章 役員および運営組織
第8条(役員の構成と資格)

本団に次の役員と事務局を置き、正団員の保護者の中から選出する。
(1) 代表:1名(団を代表し、運営全般を統括する)
(2) 副代表:1名(代表を補佐し、必要の際はその職務を代行する)
(3) 事務局(会計):1名(会費の徴収・出納管理・決算)
(4) 事務局(監査):1名(会計の執行状況を監査し、総会で報告する)
役員の任期は1年(再任可)。役員とは別に講師を設ける。

第9条(役員の選出方法)

役員は、原則として年度末の通常総会において、立候補または推薦に基づき承認・選出される。

第五章 会計
第11条(会費)

1. 団員は月額2,000円の会費を納入する。会費は楽譜代・備品費・会場使用料等の運営費に充てる。
2. 演奏会やイベント参加に伴うトラック運搬費・特別レッスン代等は別途徴収することがある。

第12条(会計年度)

会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第六章 安全管理および個人情報
第13条(安全管理)

1. 保険加入を必須とする。
2. 個人情報は、活動運営・緊急時の連絡・保険加入手続きにのみ使用し、適切に管理する。

第七章 補則
第14条(規約の変更)

本規約に定めのない事項や変更については、代表および関係者で協議の上、決定する。

第八章 会議(総会)
第15条(開催と成立)

1. 通常総会は年1回開催する(活動報告・計画、会計報告、監査報告)。
2. 代表が必要と認めたとき、または団員の過半数の同意があったときは臨時総会を開催できる。
3. 総会は団員(委任状を含む)の過半数の出席をもって成立とする。
4. 小中高生の団員については、保護者がその権利を代行し出席するものとする。

第16条(議決)

1. 総会の議長は出席した団員(保護者)の中から選任するか、代表が指名する。
2. 総会の議決は原則として出席者の過半数の賛成をもって決定する。
3. 規約の改廃など特に重要な事項については、出席者の3分の2以上の賛成を要する。

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